2000.2.21(Mon)  <有給休暇を取ろう!>

有給休暇は、労働者に与えられた権利だ。


あたしのような時間給職員(いわゆる、パートorアルバイトって奴ですね)でも、有給休暇が取れる、と知ったのは、弟が買ってきたアルバイト情報誌をめくっていた時。
アルバイト情報にまぎれて、豆知識みたいな欄があるじゃない。
そこに、こうありました。

「労働基準法第39条において、
『半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対し10日の有給休暇が与えられる』
とされている。

アルバイトやパート・タイムでも、原則として、勤務日数に応じた有給休暇が与えられる

おお、知らなかった!
じゃ、あたしも取れるんじゃん!
半年間継続勤務…おっけー。
8割以上出勤…余裕でおっけー。
「勤務日数に応じた」って事は、10日は無理かもしれないって事ね?
でも、何日かは取れるんじゃないかぁ!

毎月、病院通ってるのね、あたし。
予約が上手く取れなくて、11時頃になっちゃったりすると、その日1日欠勤になっちゃうのよ。
1日休むと、実に
6860円の損失なのよ(TT
もしこれが有給休暇でまかなえるなら、こんなにいい事はないじゃない?
で、早速今日、上司に聞いてみました。

「労働基準法で、時間給職員でも有給休暇が取れるって、聞いたんですけど」
それを聞いた上司は、人事課に聞きに行ってくれました。
5分後。上司が戻ってきたぞ。
(もう答えでたんかい、早いなー)と感心していると…。
曰く
「なんかそういう法律はあるようだけど、うちじゃ認めてないんだって」

なんじゃそりゃ!?

とは思ったのですが、余りの突飛な答えに「はあ、分かりました」と頷いちゃいましたわよ。
でもでも、納得がいかない。
そりゃあ当たり前でしょ。
今ある仕事を超特急で片付け、ネット検索かけまくりました。

で、結論。
・有給休暇は労働者の権利であり、労働者より要求があれば雇用主は与えねばならない
・有給休暇を与えない、認めないというのは明らかな違反である

あー、なんか他にも色々あったけどなあ。
なんせ法律なんて専門外もいいところ、漢字眺めてるだけでくらくら^^;
要するに、あたしが「お休み欲しい」って言えば、規定の分だけきっちり貰えるって事でしょ?


あたしの仕事、はっきり言って「雑用」です。
でも、雑用だから権利を要求出来ないって事になる訳は無く。
ただ、勘違いしないで欲しいのは、雇用先を貶めようとかは全く思ってないって事。
通院したい、でもお給料少ないからぎりぎり欲しい。
だから、認められている「はず」の有給休暇を下さい、という事。

間違ってないと思うんだけどなあ。

自分の権利ばかり振り回すのはフェアじゃありませんね。
与えられた仕事は最低限、きっちりこなしているし、これからもこなしていくつもり。
それは、当然の事としてわきまえないとね。


とりあえず、明日上司にメールを出す事にします。
ややこしくなりそうだし、メールなら手元に証拠として残るから。
・何故認められないのか
・取れるなら何日取れるのか
等を、しっかり聞こうと思います。

もし、もしもこれを読んでいる方の中に、法律関係に詳しい方がいたら教えてください。
同じ体験したよ、という方がいたら教えてください。
掲示板でもメールでも結構です。
自分でも一所懸命、労働基準法なんかを読んではいるんだけど、いまいち上手くつかめない。
でも、自分の事なんだから自分で頑張らないとね。

けんか腰にならないように、なるべく円満解決目指して…頑張ります。


次のも読んであげよう日記の目次まで帰るのもうトップまで行っちゃうってば